箕面市「開発事業等緑化負担税」の新設について、総務省の同意がされました。
11月17日、高市総務大臣の閣議後記者会見の概要について、総務省のホームページから全文を引用して紹介します。
【大阪府箕面市「開発事業等緑化負担税」の新設】
大阪府箕面市から協議の申出がなされていました法定外目的税「開発事業等緑化負担税」につきまして、地方財政審議会の「同意することが適当である」という意見を踏まえ検討してまいりましたが、本日、同意をすることといたしました。
この税は、宅地開発などの開発行為等を行う事業者に、都市環境の保全に要する費用の一部を御負担いただくものでございます。
法定外税の新設は、平成25年3月に施行された大阪府泉佐野市の「空港連絡橋利用税」以来となります。法定外税は、本件を含めて計56件となります。 この課税自主権の活用というのは、地方分権の観点からも望ましいものでございます。骨太の方針2015におきましても、「課税自主権の拡充を図る」とされております。
総務省としても、今後とも、一層の活用を働きかけてまいりたいと思っております。 詳細は、自治税務局企画課にお問い合わせください。
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箕面市では、本市の貴重な財産である良好な自然環境や住環境をはじめとする都市環境を将来にわたって守り、その魅力を向上させるため、法定外目的税を導入する「開発事業等緑化負担税条例」が議会で可決され、総務省との協議手続きに入っていました。
この税は、開発行為等を行う事業者を対象に課税し、年間約3,000万円の税収を見込まれています。税収は、新たに設立する基金に積み立て、市が行う森林整備、市街地緑化、農地保全に関する事業や、山林所有者・市民による里山保全活動への助成などに活用され、みどり豊かな本市の魅力をさらに高めていくことになっています。
今後、周知期間を経て、条例施行(課税開始)が予定されています。
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山林所有者や市民による里山保全活動への助成などに活用され、箕面の緑豊かな山麓を守り、育て、活かす活動を資金面で支援することが期待されます。