林野火災の予防上、注意または危険な気象状況になった場合に林野火災注意報・林野火災警報が発令されます。(令和8年1月施行)
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災をふまえ、林野火災対策の強化のため、令和7年12月、箕面市火災予防条例の一部が改正され、令和8年1月1日より、毎年「1月~5月」の期間に、林野火災の予防上、注意を要するまたは危険な気象状況になった場合に「林野火災注意報」または「林野火災警報」が発令されることになりました。


(総務省消防庁出典)
◆林野火災注意報とは?
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合に【林野火災注意報】を発令し、林野火災予防にかかる注意喚起を行うとともに、指定する区域において火の使用制限の努力義務が課されます。
◆林野火災警報とは?
林野火災の予防上危険な気象状況になった場合に【林野火災警報】を発令し、指定する区域において火の使用制限の義務を行います。 警報:義務(罰則規定:30万円以下の罰金または勾留)消防法第44条第1項第18号
●発令されたらどうしたらいいの?
「林野火災注意報」又は「林野火災警報」が発令された場合は、箕面市火災予防条例第29条に規定する火の使用制限が行われます。
▽箕面市火災予防条例第29条
・山林、原野等において火入れをしないこと。
・煙火を消費しないこと。
・屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
・屋外においては、引火性又は爆発性の物品そのほかの可燃物の附近で喫煙しないこと。
・山林、原野等の場所で、火災が発生する恐れが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
・残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
●市内すべての場所で火の使用制限がかかるの?
「林野火災注意報」又は「林野火災警報」が発令された場合は、あらかじめ指定した区域において火の使用の制限がかかります。
▽指定区域(箕面市)
緑色の部分が火の使用制限がかかる民有林(又は国有林)です。
※府営箕面公園(一の橋から箕面大滝周辺にかけて)は、大阪府都市公園条例等で火気厳禁です。 ※その他の国定公園内や山麓部では、喫煙禁止の区域指定がされていないところや、法令による火気の取扱いの規制がないところもありますが、全域で「山火事防止」のために協力を呼び掛けています。

※詳しくは、箕面市ホームページ(防災防犯) (←クリック) でご確認ください。











