event_calendar-bannar

event_calendar-bannar

blog-bannar

blog-bannar

sidebar_visitor_03

sidebar_visitor_03

fund-bannar

fund-bannar

yamanaminewsletter_logo

山なみ通信

sidebar_minohdvd_logo_02

未来につなぐ森づくり #箕面の森の守りびと

sidebar_logo_yamafesta

sidebar_logo_yamafesta

助成のQ&A

助成申請全般についてのQ&A

Q-1:どのような経費が助成対象となりますか?

活動に対する助成を行うものであり、申請団体の運営に対する助成ではありません。 助成対象となる経費は、山麓保全活動等に直接必要となる経費に限ります。

特定の個人または団体の利益にのみ寄与する活動、政治または宗教布教を目的とする活動及びそれらの活動と関わりを持つ活動は助成の対象にはなりません。

Q-2:箕面市民でないと、助成対象にならないのでしょうか?

箕面で山麓保全活動を行う場合は、箕面市民以外の個人や団体でも助成対象になります。

Q-3:他の助成制度と山麓活動助成の両方から助成を受けることはできますか?

二重の助成は認められません。内容が別の場合は、助成の検討対象になりえます。

Q-4:毎年、助成を受けることができますか?

毎年、助成を受けることができます。ただし、調査研究事業については原則2ヶ年を限度としており、毎年の助成が受けられない場合もあります。

Q-5:後期(8月)に申請した場合でも、4月からの活動も助成の対象になりますか?

対象になります。前期(2月)・後期(8月)ともに、事業期間はその年の4月から翌年の3月末までです。ただし、4月から活動を始める場合は、原則、前期(2月)に申請してください。

Q-6:助成申請内容の変更はできますか?

内容を変更する場合は、山麓保全委員会の承認を得てください。中止する場合も同様です。また活動の遂行が困難な場合は、速やかに山麓保全委員会に連絡をして指示を受けてください。

Q-7:一般市民に広報する必要がありますか?

一般市民を対象にせず、限られた市民だけを対象とした場合は、助成の対象にならない場合があります。箕面市の広報誌もみじだよりなどで活動を一般対象に広報してください。

チラシやポスターなどで、広報を行う場合は、必ず「みのお山麓保全活動助成金を受けて活動しています」との文言を入れてください。

Q-8:見積り書は必要ですか?

単価が1万円以上の備品については、申請書に見積り書又は単価が分かるカタログ等を添付してください。報償費や外部への業務委託費等についても、1万円以上の場合は明細書を添付してください。

Q-9:相続のため、山林の所有権移転をしたいのですが、どうしたらいいですか?

自然緑地等指定同意書(同意されている地権者)の変更届、及び森林の土地の所有者届出書を箕面市公園緑地室に提出してください。

書式は一般助成の山林所有者の活動(←こちら)をご覧ください。

ただし、添付書類として、当該土地の登記事項証明書、または遺産分割協議書など、届出の原因を証明する書類が必要です。

報告書提出について

Q-1:いつまでに報告書を提出すればいいですか?

事業終了後、すみやかに提出をしてください。

Q-2:報告書以外に提出する書類はありますか?

定められた様式の報告書以外に、チラシ・ポスターや印刷物等があれば成果物として提出してください。その他、状況写真などがあれば提出してください。

Q-3:助成金を全額使わなかった場合はどうすればいいですか?

使わなかった理由を明確にして、山麓保全委員会に報告書を提出してください。申請書と報告書のチェックが終わった後に、指定口座に返還金を振り込んでいただきます。

助成対象経費に関するQ&A

■全般について

Q-1:助成の対象となる経費

活動に対する助成を行うものであり、申請団体の運営に対する助成ではありません。助成金の対象となる経費は、山麓保全活動等に直接必要となる経費に限るものとし、助成金はそれ以外の目的には使用できません。

■領収証等の提出について

Q-2:領収証等の提出範囲

報告書に添付すべき領収証等は、助成申請した内容にかかるものに限ります。助成対象以外の領収証等は提出する必要はありません。

Q-3:原本の提出

提出すべき領収証等は、原本が原則です。コピーはやむを得ない場合を除き認められません。

Q-4:領収証の記載内容

領収証には宛名、金額(消費税込)、日付、但し書きを、正しく記入してもらってください。宛名は団体名としてください。記載内容に疑義がある場合は、助成対象経費に認められない場合があります。スーパー、コンビニ、量販店等が発行するレシートは、そのまま添付してください。

Q-5:個人の立替払いの領収書

通常、領収証の宛名は団体名ですが、ネット通販などで個人が立替払いを行った場合は、領収書に団体の代表又は会計責任者が団体名を記入して確認印を押して提出してください。

■報償費について

Q-6:報償費の範囲

外部の講師·専門家等への講師謝礼、調査・研究等にかかる原稿料等その他報酬、及び講師の交通費が助成の対象となります。内部の会員等が講師をする場合の報償費は助成の対象になりません。

Q-7:対象となる報償費

山麓保全活動のスキルアップを目的とした勉強会は、山麓保全活動に寄与するものであれば、団体内部が対象であっても、外部の講師・専門家等への報償費は助成の対象となります。

Q-8:助成の上限額

助成対象となる講師料等には上限があります。①大学教師・プロ専門家は1人(1グループ)1日当たり20,000円(半日10,000円)②高校教師・アマチュア専門家は同10,000円(半日5,000円)。

団体が所定の上限額を超えて支払うことは任意ですが、上限を超える額については団体負担となり、助成の対象にはなりません

Q-9:講師や講演の概要

助成申請書(活動計画書)に、予定している講師名や講演等の概要を記入してください。

Q-10:講師料と別に支払う交通費の計上

講師に対する交通費は報償費の科目で申請してください。

■旅費交通費について

Q-11:交通費

箕面市内での交通費は助成の対象外です。箕面市外への交通費は助成の対象となります。通常の活動地と異なる場所で特別な活動を行う場合の交通費は助成対象となる場合があります。

Q-12:自家用車使用の場合

箕面市外に移動する場合のガソリン代実費は助成の対象となります。ガソリン代実費は給油領収書を添付してください。領収書が添付できない場合は、走行距離(km)とリッターあたりの平均的燃費とガソリン価格をかけて実費相当額を計算し、代表又は会計責任者が押印した明細書を添付してください。

■備品消耗品費について

Q-13:個人用と共用可能な備品類購入

助成対象となる購入物品は、事業活動に直接必要なものに限ります。個人用と共用するような機器、備品類の購入は助成の対象になりません。

Q-14:高額の備品類購入の場合

単価1万円を超える備品類を購入する場合は、助成申請書にカタログまたは見積り書を添付して提出してください。

■印刷製本費について

Q-15:印刷物の添付

チラシ作成等を外部業者に委託する場合は、申請の際に、外部業者からの見積り書を添付して提出してください。

報告書にチラシ・ポスターや印刷物の作成数を明記して、成果物として添付して提出してください。

■保険料について

Q-16:チェンソー保険の取扱

活動にチェンソーを使用する場合は、専用の森林ボランティア保険に必ず加入してください。

■通信運搬費について

Q-17:携帯電話料金、インターネット料金等の取り扱い

個人使用と団体使用が区分できない携帯電話やインターネット料金は助成の対象になりません。

活動を広報するために団体がホームページを立ち上げる場合に、外部の専門業者への委託費用は助成の対象になる場合があります。見積り書を添付して業務委託費の科目で申請してください。

■使用料及び賃借料について

Q-18:団体内部会員所有の車両や機械等の使用料等

団体に所属する所有者に支払う車両や機械等の使用料等は助成の対象になりません。なお、団体の負担として任意の額を支払うことを妨げるものではありません。

Q-19:団体事務所の水道光熱費費

団体の運営に対する助成ではありませんので、団体が賃貸する家賃や光熱水費、その他賃借料は、原則、助成の対象にはなりません。ただし、特別な理由が認められた場合は助成の対象になる場合があります。

■業務委託費について

Q-20:外部業者への委託費等

事業実施に直接必要な専門業務の外部業者委託費であるイベント警備費、害虫駆除代、会場設営費、チラシデザイン費、調査分析委託費等は助成の対象となります。ただし、単価が1万円以上の場合は、申請書に見積り書を添付して提出してください。

■その他経費について

Q-21:飲食費

事業実施に直接必要ではない飲食費は助成の対象にはなりません。夏のイベント時の熱中症対策用の飲料等、事業実施に必要と認められた場合は助成の対象になります。

Q-22:入会金、年会費等

団体が支払う入会金、年会費等は、原則として助成の対象となりません。ただし、事業実施に直接必要な経費と認められた場合は助成の対象になります。

Q-23:使途不明な費用

使途が明確でない費用は助成の対象にはなりません。直接活動に要する経費を適切な科目に分類して、使途が分かるように申請書に記入してください。

質問はこちらでお受けしています。